「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも・・・
~請求金額が高額化!!開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者にご注意ください~
(平成26年6月9日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より)
開運商法とは、「先祖のたたりで不幸になる」「これを購入すれば不幸から免れる」などと、人の不幸や不安につけ込み、高額な数珠や印鑑などを買わせるほか、高額な祈とう料を要求する商法です。
国民生活センターによると、雑誌広告に掲載されていた開運ブレスレットなどの購入をきっかけに、次々に開運グッズを売りつけたり、祈祷(きとう)サービスを勧誘する手口が寄せられ続けており、最近では契約購入金額の高額化や勧誘行為の悪質化が目立っています。
広島県内でも同様の相談が寄せられ、被害金額も高額化していますので、ご注意ください。
相談事例
週刊誌に、無料で運命鑑定をするという広告を見つけ、業者に電話をした。その際業者から運勢が良くなるという数珠を勧められて 2,000 円で 2 つ購入した。その後、業者から電話があり 36 万円の祈祷サービスを勧められ、銀行振り込みで支払った。その後も電話があり「邪気が強くて祈祷を請け負った祈祷師が倒れた。1 体 300 万円の像が 4 体必要だ。代金1,200万円の半分はこちらで負担するので残りの 600万円を今すぐ用意するように」と言われた。
用意できないと伝えると「お金を借りて来い」、「このことは誰にも言うな。言うとその人たちにも災厄がふりかかる」と脅され、600 万円を請求する電話が何度もあり困っている。
相談事例からみられる問題点
1. 開運商品の効果を強調する広告によって、運気が上がるように消費者を誤認させている
2. いたずらに不安をあおり、冷静な判断が期待できない状態に陥れて契約させている
3. 追加で勧誘された商品等について、特定商取引法の法定書面等が交付されていない
4. 消費者に借金をさせて支払わせようとするなど、手口が悪質
消費者へのアドバイス
お金を支払ったから運が開けるというわけではないと理解すること
★開運グッズ購入後に、新たな開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けたら
・その場ですぐに返事をしないでください
・不安をあおられながら勧誘を受けるなど、自分一人では対応できないと思ったらすぐに最寄りの市町又は県の消費生活相談窓口に相談しましょう
★冷静に判断できない状態で新たな開運グッズや祈祷サービスを購入してしまったら、すぐに解約の申し出をしましょう
雑誌などを見て自ら業者に申し込んだ開運ブレスレットや数珠の契約は、通信販売であるため、原則クーリング・オフ制度の適用はないと考えられます。しかし、相談事例からみると、その後勧誘された商品・役務については、特定商取引法上の電話勧誘販売に該当する可能性が高く、この場合、特定商取引法の法定書面交付日から 8 日を経過するまでであればクーリング・オフが出来ます。また、法定書面が交付されていない等の場合は、8 日を過ぎてもクーリング・オフを申し出ることが可能です。詳しくは最寄りの市町又は県の消費生活相談窓口にお尋ねください。
★業者とトラブルになってしまった場合には
・すぐに最寄りの市町又は県の消費生活相談窓口に相談しましょう
・勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談しましょう
平成26年6月9日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちら
開運商法について、詳しくはこちらをご覧ください(広島県ホームページ)
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/kaiun.html