消費者トラブル撃退!“だまされん”って思っとらん? Vol.2
広島県生活センター 「消費者トラブル勉強ノート」より
消費者トラブルに巻き込まれないようさまざまな事例と対策を学びましょう。
情報化社会の今、悪質業者も日々新しい商品や手口を考え、高齢者の財産などを狙っています。被害を未然に防止するためには、自分自身が消費者トラブルについて関心を持って学ぶことが大切です。広島県生活センター発行の「消費者トラブル勉強ノート」より、さまざまな事例を紹介します。
事例② カニ・魚介類の電話勧誘販売
「孫に食べてもらって」と押し切られたカニの電話勧誘販売。
一人暮らしのGさんに「カニは好きか」と電話がありました。いらないと伝えましたが「正月に孫が来るなら、孫に食べてもらって」と押し切られ、後日カニが届きました。仕方なく代金を支払って受け取りましたが、やはり解約したいと思い、消費生活センターに相談すると「電話勧誘販売なので、生鮮食品でもクーリング・オフできる」とアドバイスされました。
販売業者のセールストークに巻き込まれないで。
「カニはいらない」「今は忙しい」など断る理由を言うと、「ではエビは?」「いつなら良いですか?」など業者につけ入るすきを与えてしまいます。
ポイント1
不要な場合は、「いりません。電話もしないでください」ときっぱり断りましょう。曖昧な対応は厳禁です。
ポイント2
断ったのに送りつけられた場合は、受け取り拒否しましょう。契約は成立しておらず、代金の支払い義務、返送義務は負いません。