特定商取引法違反の訪問販売業者「中国設備ヒロシマ」に対する行政処分について
2014年12月25日 広島県ホームページより
平成26年12月25日、広島県は、特定商取引に関する法律(以下「法」と言います。)に違反する行為を行っていた「中国設備ヒロシマ」に対して、法第7条に基づく行政処分(指示)を行いました。
県内の消費生活相談窓口には当該事業者に関する苦情相談が平成23年度から平成26年度(12月25日現在)までに12件寄せられていました。
対象事業者
事業者名 中国設備ヒロシマ こと 宅間 康晴
所在地 安芸郡府中町鶴江二丁目
代表者 宅間 康晴(たくま やすはる)
事業内容 排水管清掃、床下換気扇設置(訪問販売)
設立年月日 平成16年頃
行政処分の内容
(指示内容)
法第2条第1項に規定する訪問販売の方法によって役務提供契約を締結する場合には、法第5条の規定に従い、同条に規定する事項を記載した書面(その役務提供契約の内容を明らかにする書面)を役務の提供を受ける者に交付すること。
違反した法令
書面不交付(法第5条)
訪問販売による契約締結時に、法で交付することを義務付けられている書面(契約書面)を交付しなかった。
取引事例
平成26年4月、男性営業員二人が消費者甲宅を訪問した。営業員は、以前甲宅を訪問し、排水管の掃除をすることについて甲の同意を得ていた。
営業員達は、甲宅の排水管を掃除した後、甲に対し、床下に換気扇をつけるよう勧め、甲と床下換気扇を設置する契約を締結したが、営業員達が契約書を甲に交付することはなかった。
その翌日、甲は、消費生活センターを訪問してこのことを相談したうえで、この契約についてクーリング・オフすることにした。