ギフト券の購入を指示する架空請求に注意!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 No.106(平成29年1月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
携帯電話に「有料動画の閲覧履歴があり、未納料金を支払わないと法的手続きを取る」というメールが届いた。驚いてメールに記載された電話番号に連絡し、名前と住所を伝えた。すると昨年見たアダルトサイトの未納料金があるからと30万円を請求された。数軒のコンビニに分けて、大手通販サイトの電子ギフト券を購入して、その番号を教えるよう業者に指示された。もし、コンビニのレジで聞かれたら孫へのプレゼントだと言うよう教えられた。翌日電話で未納料金があと300万円あると言われ、さらに同様の方法で20万円支払ってしまった。 (70歳代 男性)
アドバイス
★業者が不当な請求の支払い手段として電子ギフト券の購入を指示し、ギフト券に書いてある番号を聞き出すことでその金銭的価値を不正に取得する手口です。この事例で使われた大手通販サイトの電子ギフト券は「サーバ型プリペイドカード」と呼ばれるもので、発行会社の管理するサーバにカードの金銭的価値が記録されており、カードそのものがなくてもカード番号だけでお金と同じように利用することができます。匿名性が高いため、いったん相手に渡した価値を取り戻すことは非常に困難です。
★相談者には、相手業者に住所や電話番号が分かってしまっているので、今後は業者からと思われる電話には出ないようにし、もし出てしまったらすぐに切るように助言しました。また不審な文書が届いた場合は、センターに相談するように伝えました。電話がたびたびかかるようなら、 最終的には携帯電話番号を変更するようにと伝えました。
★こうしたトラブルにあわないためには、まず不審なメールに簡単に返信したり連絡しないこと、他人から言われてプリペイドカードを購入したり、カード番号等を伝えたりしないことが重要です。また、万が一、番号を教えてしまった場合でも、プリペイドカードの発行会社によっては何らかの助言を得られる場合もあるので、早急に連絡するようにしましょう。不安に思ったりトラブルにあった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談してください。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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