消費者トラブル撃退!“だまされん”って思っとらん? Vol.18
広島県生活センター 「消費者トラブル勉強ノート」より
消費者トラブルに巻き込まれないようさまざまな事例と対策を学びましょう。
情報化社会の今、悪質業者も日々新しい商品や手口を考え、高齢者の財産などを狙っています。被害を未然に防止するためには、自分自身が消費者トラブルについて関心を持って学ぶことが大切です。広島県生活センター発行の「消費者トラブル勉強ノート」から、さまざまな事例を紹介します。
事例⑱ 貴金属の訪問購入トラブル
買い取ってもらうつもりの衣類には目もくれず、宝石等の貴金属を要求された。
「不用品を買い取る」と電話があり、衣類を準備していたHさん。しかし業者は「衣類より貴金属を見せて」と言いました。貴金属を売るつもりはないと断りましたが、結局ネックレスや指輪を強引に買い取られました。翌日、「返してほしい」と連絡したところ、「もう手元にない」と断られましたが、相談窓口でクーリング・オフできることを知り、無事取り戻せました。
無理に買い取られた貴金属は取り戻せます!
訪問購入は、クーリング・オフが可能です。書面を受け取って8日以内なら無条件で取り戻すことができます。
ポイント1 訪問購入の規定の適用除外物品(本、CD、自動車など)もあるので注意が必要です。なにより、売却したくない場合はきっぱり断りましょう。
ポイント2 契約した場合でも、クーリング・オフ期間中は品物を引き渡す必要はありません。