不用品の買い取りトラブルに注意しましょう
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 平成30年10月号より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
事業者から「いらない靴はないか」という電話があり、訪問を承諾した。訪問してきた担当者に靴を見せて買い取ってもらうことになったが、「指輪やネックレスはないか」と言われた。断ったが「見るだけなので見せてほしい」と言われたため、売る意思はないことを伝えながら見せたところ、「持っていても使わないでしょう」等と説得され、結局指輪とネックレスも買い取られた。数日経って考え直し、買い取られた品物を返してもらいたいため、クーリング・オフ通知の書き方を教えてほしい。 (80歳代 女性)
アドバイス
クーリング・オフについて説明し、書面の書き方を助言しました。訪問購入では、特に以下のことに気を付けましょう。
(1)訪問購入では、飛び込み勧誘は禁止されています。不要なら、家の中に入れないようにしましょう。
(2)売るつもりのないものは、見せてほしいと言われても、きっぱりと断ってください。
(3)法律で決められた書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフが可能です(自動車や家具等、一部の物品は適用除外)。不明な点があれば、早めに近くの消費生活センターに相談してください。
(4)クーリング・オフ期間中であれば、物品を引き渡す必要はありません。後悔しないために、本当に買い取ってもらう必要があるか冷静に考えましょう。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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