新聞の購読契約トラブル
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 NO.211(平成30年3月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
4年前に訪問販売で新聞の勧誘を受けた。勧誘がしつこかったので、1万5千円の商品券を受け取って、4年後からの購読契約を結んだ。今月から購読が始まったが、健康上の理由で入院したことをきっかけに新聞の購読が難しくなったので、販売店に中途解約を申し込むと、景品として渡した商品券を返さないと解約に応じないと言われた。(60歳代 女性)
アドバイス
新聞購読など期間の定めのある契約は、消費者側にも契約を守る義務があり、一方的な理由では解約ができず、販売店と話し合いによって解約条件を決めることになることを説明しました。一方で、景品の上限額は新聞公正競争規約で定められていることから、新聞公正取引協議会にも相談してみるように助言しました。
★長期契約や数年先からの契約(先付契約)は避けましょう!
このような契約を結んだ後、購読契約期間が終わる前に、中途解約を申出てトラブルになる事例が少なくありません。健康や経済上など、様々な理由から購読が難しくなる可能性がありますので、先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。また「いつでもやめられる」というような、セールストークだけを信用しないようにしましょう。
★高額な景品を受け取るのは控えましょう!
新聞を購読契約した時にもらえる景品の額は、景品表示法の告示で上限が定められています。消費者が高額な景品を受け取っても罰則などはありませんが、解約の際に返還をめぐってトラブルになるケースがあります。そのため、景品につられて契約しないようにしましょう。
★不当な勧誘を受けたり、不本意な契約を結んだりしたときは、すぐに最寄りの消費生活相談窓口(☎188)にご相談下さい。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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