速報!架空請求の相談が急増しています
-心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで!-
2018年4月20日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
全国の消費生活センター等には架空請求に関する相談が寄せられており、2016年度は約8万件でしたが、2017年度は約18万件で2倍以上に急増し、特に50歳以上の女性からの相談が増えています。
事例
【事例1】スマートフォンに「未納料金があり、連絡しないと裁判を起こす」とのSMS(ショートメッセージサービス)が届き、プリペイドカードによる支払いを要求された
スマートフォンに有料サイトの未納料金を請求するSMSが届いた。SMSには、サイト名称や利用時期、金額等具体的な情報は記載されていなかった。連絡先として記載されている業者のサービスを利用したことはなく、未納料金もないはずだ。しかし「今日中に文末に記載の連絡先に電話をしないと裁判を起こす」等、強硬な内容が記載されていた。
業者に電話をしたら「昨年、サイトの利用料5万円が発生している。今日中にコンビニでプリペイドカードを買って再度電話をしてほしい」と言われた。(40歳代 男性)
【事例2】「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが届き、相手から言われた支払番号で取り下げ料を支払った
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と記載されたハガキが届き、私が利用した会社から訴状が提出されたと記載されていた。裁判取り下げ期日が当日の日付だったので電話をしたところ、取り下げ担当窓口で国選弁護士を名乗る者を紹介され、その弁護士に「取り下げ料10万円をすぐに支払うように。他人には絶対言わないように」と言われた。弁護士の指示通りコンビニで支払番号を伝えて10万円を支払った。(60歳代 女性)
消費者へのアドバイス
(1)未納料金を請求されても、決して相手に連絡しないようにしましょう
架空請求のハガキやメール・SMS等は、消費者の情報を完全に特定した上で送られているわけではありません。ハガキやメール・SMSに記載されている連絡先に連絡してしまうと、相手とのやり取りの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。身に覚えのない場合は反応しないようにしましょう。
また、実在の事業者名や訴訟等の法的手続きの記載等で連絡を急かすような不安をあおる内容があっても、すぐに連絡することは避けましょう。
(2)コンビニに行くように指示されても、決して応じないようにしましょう
コンビニに行って支払うように指示される事例が多く見られます。相手からプリペイドカードを買ってカード番号を教えるように言われた場合などは、不審な取引の可能性があるので、決して応じないでください。
(3)不安に思ったり、トラブルにあった場合には、すぐに消費生活センター(局番なしの188)や、警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談しましょう
≪参考≫
国民生活センターが入手した実際のハガキやSMS見本
ハガキ(2018年4月2日確認)見本
SMS(2018年4月11日確認)見本
(ショートメッセージサービス)
2018年4月20日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから