中国電力株式会社への申入書活動一覧

中国電力株式会社の電気供給約款では、早収期限日内に支払う「早収料金」とそれを過ぎて支払う「遅収料金」があり、早収期限日を過ぎると早収料金に3%を加算した「遅収料金」の支払いを強制され、「遅収料金」と「早収料金」の差額分である「遅収清算金」は、原則として翌月の電気料金に加算し、一括で徴収されます。 消費者契約法第9条2項の規定によれば、年利14.6%を超える遅延損害金等を定める条項は、その超える部分について無効となりますので、これを改定するよう申入れを行いました。   

2014年12月25日 2014年11月26日来訪の際、早遅収料金制度のあり方について見直しを含め検討されていることが確認できたため終了通知を送付しました

2014年11月26日 説明のため来訪されました

2014年9月17日 回答書が届きました

2014年8月28日 申入書を送付しました

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