消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介

消費者団体訴訟制度について動画形式で分かりやすく解説されています。(独立行政法人 国民生活センター資料)
是非ご覧ください。

消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の2つがあります。

● 「差止請求」は、事業者の不当な勧誘や契約条項に対して、適格消費者団体が不特定多数の消費者の利益を擁護するために、停止を求めることができる制度です。
         (消費者ネット広島では、消費者の皆さまからいただいた情報に基づき、弁護士・司法書士・消費生活相談員等の専門家による検討委員会にて分析、検討し、事業者に対して是正を求める「差止請求」の活動をしています。) 

● 「被害回復」は、事業者の不当な行為によって財産的被害が生じている場合に、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度です。

 

 

         【解説】池本 誠司(埼玉消費者被害をなくす会理事長、弁護士)

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