2021年4月8日 独立行政法人国民生活センター発表資料より
民法改正により、2022 年4月1日から、成年年齢が 20 歳から18 歳に引き下げられ、高校生でも18歳に達すると成年です。若者の消費者トラブルの防止について考えましょう。
★未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。
★20歳代前半(20~24 歳)で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、成年になったばかりの18 歳・19 歳も巻き込まれるおそれがあります。
(1)うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう。
★「簡単に儲かる」「手軽にキレイ:エステティックサービスや医療脱毛」「〇% OFF」などのインターネット・SNS の広告や書き込み、 友人や知人、SNSで知り合った人からの誘いをきっかけに、トラブルに巻き込まれています。こうした広告や説明はうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。
★「お金がない」と言うと、消費者金融や学生ローンから借金をさせられたり、クレジットカードで支払わされたりする場合もあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りまし ょう。
(2)クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう。
★特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引での契約や、特定継続的役務提供 (エステティックや美容医療等)の契約では、クーリング・オフができる場合があります 。
★消費者契約法では、「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合に締結した契約を、後から取り消すことができます 。
★こうした消費者を保護するルールを未成年者の方も今のうちから身につけ、いざというときには活用しましょう。
(3)トラブルに遭ったと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
少しでも不審に思ったりトラブルに遭ったと感じたら、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)へ相談しま しょう。
若い人たちの周りには危険がいっぱいです。周囲の人は「もう大人になったから」と信頼することも大切ですが、若者が悪質商法の悲劇に巻き込まれないよう見守ることも心掛けましょう。