2021年5月13日 独立行政法人国民生活センター発表情報より
美容医療サービスのトラブルが10~20歳代の若者に増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
事例
★「10万円全身脱毛」の広告を見たが実際は70万円の高額コースを勧められ解約したい。
★「手術当日に化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが術後の腫れが引かない。
トラブル防止のポイント
★その場で契約・施術をしないようにしましょう。
★クリニックの広告は「誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真」「費用を強調した広告」などの表現が法律で禁止されていることを知っておきましょう。
★施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう。
★「お金がない」なら「契約しない」ときっぱり断りましょう。
◆2022年4月から『18歳で大人』に!一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時はお住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)に相談しましょう。