2021年8月3日 独立行政法人国民生活センター発行 子供サポート情報より
2022年4月から18歳で大人に!!一人で契約ができる反面、原則として一方的にやめることはできません。成年になったばかりの若者にどんな消費者トラブルがあるのかを知って、トラブル回避に役立てましょう。
事例
SNSの広告で見つけた美容クリニックへ無料カウンセリングに出向いたところ、1年間有効の全身医療脱毛を勧められた。クレジット60回の分割払いで、約35万円と高額だったので、いったん親に相談したいと伝えたが「後日の契約になるとキャンペーン価格は適用されない」と言われ、その場で契約してしまった。しかし、学生の自分には高額すぎて、支払えるか心配になった。クーリング・オフしたい。(当事者:20歳代 学生 女性)
ひとことアドバイス
★美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。「今日契約・施術をすれば割引」などとせかされても、安易にその場で契約しないようにしましょう。
★美容医療では、リスクや副作用が全くないということはありません。施術前に医師から説明を受け、ダウンタイムや合併症、副作用等についてよく理解したうえで、施術を受けるかどうか判断しましょう。
★断る際に「お金がない」と言っても、クレジット契約などを勧められ、断り切れないケースもみられます。「契約しない」と明確に伝えましょう。
◆困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。