深刻な事態にも! 強引な自宅の買取りに注意!!

2021年9月14日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第403号より

消費者が自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフできません。契約解除には、手付金の倍額を支払うか、契約条項に基づく高額な違約金が必要となるので注意が必要です。

相談事例

要介護認定を受け一人暮らしをしている。不動産業者から「住宅について有利な話がある」と電話があり訪問を承諾した。すぐに営業員二人が訪ねて来て、「自宅マンションを1千万円で買い取る。その後は家賃13万円で住み続けられ、管理費や固定資産税もかからない」と言われた。一人では決められないと断ったが「早く決めないと売れなくなる」とせかされ、夜11時頃まで勧誘され、契約書にサインしてしまった。解約したい。(80歳代 女性)

ひとこと助言

★「賃貸として住み続けられる」などと勧誘されることもありますが、良い話だけではありません。不動産取引は複雑です。信頼できる人に相談するなどし、一人で対応せず、取引の内容を理解するまで契約してはいけません。

★安易に自宅を売却してしまうと、住む場所がなくなるなど、生活に深刻な影響が生じる可能性もあります。自宅を売るつもりがなければ、訪問を許さず、「売りません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。

◆困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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