一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

2021年11月16日 独立行政法人国民生活センター公表 見守り新鮮情報第409号より

特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、令和3年7月6日以降、直ちに処分することができるようになりました。

相談事例

★母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代 女性)

★実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)

ひとこと助言

★一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

★贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

◆お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。

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