広告や勧誘の文言をうのみせず、契約は慎重に!

2022年11月30日 独立行政法人国民生活センター公表資料より

2022年4月1日に成年年齢が引き下げられましたが、4月から10月における18歳・19歳の消費者トラブルの状況が公表されました。

事例

★脱毛エステ店で説明を聞きその場で契約をしてしまったが、帰宅後支払いが不安になった。

★SNSで知り合った相手にコンサートチケット代金を支払ったが、相手と連絡が取れなくなった。

★無料でできるという副業を解約したが、解約料が発生すると言われた。

トラブル防止のポイント  

★広告や勧誘の文言をうのみにしない。
 「お試し価格」や「すぐに儲かる」など、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が広告や勧誘に用いられていることがあります。こうした文言をうのみにしないようにしましょう。

★契約は慎重に検討する。
 契約する商品・役務等によっては、長期間の契約で支払総額が大きくなる場合もあります。契約時には、商品・役務等の内容、契約期間、支払総額をしっかり確認し、納得したうえで契約しましょう。また、「お金がない」と言うと、消費者金融や学生ローンからの借金やクレジットカードで支払うことを勧められる恐れがあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。

★クーリング・オフや契約の取消しができる場合があります。
 特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供(エステティックや美容医療等)・業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法等)に該当する契約は、書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができる場合があります。

また、消費者契約法では、「うそを言われた」、「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」といった場合に締結した契約を、後から取り消すことができます。

◆少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等(消費者ホットライン「188(いやや!)」番)に相談しましょう。

 

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