広島県消費生活課発行 くらしのフレッシュ便 令和5年1月号 No178より

2023年11月7日 独立行政法人国民生活センター公表 見守り新鮮情報第466号より

「どんなものでも買い取ります」と電話があり、了承したところ、売るつもりがなかった貴金属を強引に買い取られたという事例が多く発生しています。金などの貴金属価格の高騰が続いており、引き続き注意が必要です。

                                                                                                          (消費者庁イラスト集より)

事例

年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。(70歳代)

ひとこと助言

★訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。

★前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。

★売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。

◆訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)

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