テレビショッピングなどを見て電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?②

2022年11月30日 独立行政法人国民生活センター公表資料より

2022年11月30日 独立行政法人国民生活センター公表資料より

 通信販売での「定期購入」に関する相談が消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。そのうち、テレビショッピング、新聞広告等による通販、カタログ通販などによるトラブルは、加齢による見た目や健康面での不安で「一度試したい」という心理から契約当事者の年齢が高い傾向にあり、家族や周りの方の見守りが必要です。    

相談事例から見る問題点

★消費者がテレビ・ラジオショッピングや新聞広告で紹介されていた商品を購入するために販売業者に電話すると、別の商品や複数月分の商品の購入を勧められる。
★別の商品や複数月分の商品を勧められて、1回限りの購入のつもりが、意図せず「定期購入」になっていた。
★電話注文時の販売業者からの勧誘は、「電話勧誘販売」に該当せず「通信販売」に該当するため、販売業者の契約書面の交付義務やクーリング・オフがない。
★高齢者本人が「定期購入」に関する説明を理解できていなくても契約を結んだことになっている。

ひとこと助言

★電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。

★興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。

★いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。

★「通信販売」は、クーリング・オフがありません。注文後は、消費者の都合だけで一方的にキャンセルすることはできません。

テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て、販売業者に電話で注文する時は、「定期購入」の勧誘に注意してください。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう(消費者ホットライン188)

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