若者に広がる 「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!

2023年3月14日独立行政法人国民生活センター公表 子ども・若者サポート情報より

友人や知人からの誘いでもうけ話を持ちかけられ、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。

事例

高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb会議をした。投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。「お金がない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収等を入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。

ひとこと助言

★友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけられ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。「人を紹介すると…」や「誰かを勧誘すると…」など言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。

★「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入等について嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。

★一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、契約書面を受け取った日または、再販売する商品を受け取った日の どちらか遅い方の日から 20 日間、無条件で解約できるクーリング・オフや中途解約をすることができます。

◆不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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