2023年8月29日 独立行政法人国民生活センター公表資料より
全国の消費生活センターでは、SNS広告でお手頃価格の
脱毛エステを見つけて、行ってみたら高額なプランを
勧められたという相談が増えています。
事例
SNS広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに来店した。すぐに個室に案内され、コース契約の説明が始まった。断れる雰囲気ではなく、総額は高額ではあったが1カ月1万円なら支払えない金額ではないと思った。また、学生だが、長期休みの間はたくさんアルバイトが出来るので大丈夫と説得され、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまった。(2023年1月受付 10歳代 男性 学生)
ひとこと助言
★「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない。
★強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。
★契約は慎重に検討する。
★クーリング・オフできる場合があります。
◆少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター(消費者ホットライン188)等に相談しましょう。