被害防止のための情報発信
地域の見守りで、高齢者や障がい者の消費者被害を防ごう
高齢者や障がい者等の消費者被害の更なる増加や深刻化が懸念される中、被害の未然防止は急務となっており、高齢者等を見守る地域の様々な関係者が、高齢者等の見守りの中での「気づき」や「声掛け」から、何かあった時には「消費生活センター等への相談につなげる」ことが、被害防止に有効です。
見守りのポイント
- 高齢者等の気持ちを汲みつつ,
- 所属機関へ報告し、
- できるだけ早く
- お住まいの市町の消費生活相談窓口又は、県生活センターへ連絡!
高齢者等に多い事例紹介
介護サービスの現場で、消費者被害を未然に防いだ事例を紹介します。
リフォーム業者との高額な契約を未然に防いだ事例
呉の介護事業所である「生協ひろしま訪問介護サービス・呉」のサービス提供責任者(介護福祉士)(以下、「担当者」といいます)が利用者のお宅を訪問した際に、床下工事の契約場面に出くわし、高額な工事を未然に防いだ事例です。
利用者:男性・独居・86歳・軽い認知症・要支援2
担当者が、利用者の自宅を訪問した際に、業者が外の下水管の高圧洗浄を行っていた。家に入ると、契約書を交わしているところだった。
契約書の金額は15,750円であり、下水管がきれいになっているのを確認していたので、妥当な金額かなとは思ったが、業者が別の書類を隠した様なそぶりが気になっていたので、事務所に戻り報告をした。
事務所に報告したところ、事務所の責任者が、いわゆる点検商法の手口を知っていたので、念のために遠方のご家族へ連絡をした。
その後、ご家族から連絡があり、「家には契約書が別にもう1枚あって、合計100万円もの床下工事等の契約をしていた。本人が契約解除の申し出をしたところ、脅すような事を言われたが、何とか契約をキャンセルできた。」とのこと。
また、この情報を事務所内で共有していたところ、別の利用者のお宅でも同じ業者名の領収書を発見し、こちらの被害も未然に防ぐことができた。
被害を防ぐことができたポイント
・利用者の様子をよく見ていたこと
・おかしいと感じたことをすぐに事務所に報告したこと
・事務所内で、日頃から会報誌等による情報を得る機会があったこと
クーリング・オフについて
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフについて、詳しくはこちら(国民生活センター)
消費生活センターとの連携
県内の消費生活相談窓口
広島県内の消費生活相談窓口一覧(令和6年度)
広島県生活センター
電話:082-223-6111
(月〜金曜日 9:00〜17:00 祝日・年末年始を除く)