消費者関連法に関連した事例紹介
消費者契約法
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
また、平成18年の法改正により消費者団体訴訟制度が導入され、平成19年6月より運用されており、平成20年の法改正では、消費者団体訴訟制度の対象が景品表示法と特定商取引法に、平成25年の法改正では、食品表示法に拡大されました。
その後、平成28年、30年、令和4年には、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。
(消費者庁HPより)
不当な契約は無効です
不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。
消費者契約法に関連した事例
特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
特定商取引法の対象となる類型
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入
特定商取引法に関連した事例
景品表示法
景品表示法は、良い商品・サービスを安心して選べる環境を守ります。
景品表示法では、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。
景品表示法に関連した事例
食品表示法
食品の表示制度について
食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。
万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなります。
1.生鮮食品の表示
消費者に販売されている全ての生鮮食品に、名称と原産地が表示されています。このほかに、個々の品目の特性に応じて、表示されている事項もあります。(食品表示基準第18条、第19条)
2.加工食品の表示
消費者に販売されている加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには、名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者等が表示されています。輸入品には原産国名や輸入者等も表示されています。
このほかに、個々の品目の特性により、表示されている事項もあります。(食品表示基準第3条、第4条)
3.遺伝子組換え食品の表示
遺伝子組換え食品は、安全性が確認された農産物又はこれらを主な原材料とする加工食品のうち、義務表示の対象となる食品について、「遺伝子組換え食品」である場合には、その旨を表示することが義務付けられています。(食品表示基準第3条、第18条)