令和5年6月1日 更新独立行政法人国民生活センター 報道発表資料内容より
通信販売での「定期購入」 に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられ ています。相談の多くがインターネット通販でのトラブルですが、テレビショッピング、新聞広告等による通販、カタログ通販などによるトラブルもあり、契約当事者の 年齢は高い傾向にあります。年末年始はテレビ視聴等の時間も多くなり、購入のための電話をする機会が増えると思われますのでご注意ください。
事例
★テレビショッピングをみて、紹介されていた商品を購入するため販売業者に電話したところ、当該商品と一緒に別の商品を勧められた。別の商品は断り、 当該商品だけを購入したはずなのに、後日、当該商品と一緒に、断ったはずの別の商品も届き、『定期購入』だった。
★新聞広告で商品が割引価格で販売されているのを見て、販売業者に電話したところ、『複数月試さないと効果がない。おまとめコースの方が価格が安くなる』と説明されて、複数月分がまとめて1回限り届くものだと思って注文したところ、複数月分の商品が定期的に届く『定期購入』だった。
ひとこと助言
★電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断り、興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
★「定期購入」は、解約を申し出ない限り定期的に商品が届くので、放置しないようにしましょう。
★「通信販売」には、クーリング・オフがありませんが、2023 年6月1日に特定商取引法の改正施行令が施行され、新聞広告やテレビCM、ウェブページ等をきっかけに消費者から電話注文した際に、事前に触れられていない商品を勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当し、クー リング・オフができる場合があります。
◆不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン188)へ相談しましょう。