2023年11月8日 独立行政法人国民生活センター公表資料より
海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。「北海道産の海産物」と言って、価格に見合わない海外産などの海産物の販売や、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化等に関連した勧誘トークも見られます。年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、ご注意ください。
事例
母のところに、「以前購入された方に電話をしています。現在日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。2~3万円と高額だったため、母は曖昧に返事をしたようだが、電話を切ってから、商品が届くのではないかと不安に思い、私に相談してきた。電話口で会社名を聞いたがはっきり言わず、電話番号もわからない状況だったため、私が母の携帯電話の着信履歴を見て、相手先事業者と思われる番号に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない。商品が届いた場合の対処法を知りたい。(2023年9月受付 契約当事者:80歳代 女性)
ひとこと助言
★電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
★電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(注2)ができます。
★断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます(注3)。
- (注2)クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法
- (注3)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。
- 特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁)
◆不安なとき、トラブルになったときは消費生活センター(188)や警察(#9110)等に相談しましょう。