社会人サークルで知り合った人から勧誘され,マルチの勧誘になってしまった

2023年11月7日 独立行政法人国民生活センター公表 見守り新鮮情報第466号より

販売組織の会員となって商品やサービスを契約し、友人などを誘って組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていくマルチ商法または連鎖販売取引と言われるもうけ話のトラブルに注意しましょう。

事例

2週間前、就職活動で知り合った女性に、社会人サークルを紹介され、一緒に参加した。その活動中に、サプリメントや日用品を熱心に勧誘され、商品を人に勧めると利益になる、とてももうかることができるから、一緒にやってみないかと言われた。怪しいとは思ったが、サークルの人とも仲良くなっていたため断りづらく、会員になってしまった。やめることはできるだろうか。(相談者・契約当事者 男性 20歳代)

ひとこと助言

★マルチ商法は、特定商取引法で、契約書面を受け取った日または再販売する商品を受け取った日のどちらか遅い方の日から20日間、無条件で解約できるクーリング・オフ期間を設けられています。
★速やかに、事業者に対して、クーリング・オフを通知し、解約する旨を伝えましょう。

ここに注意

★マルチ商法に勧誘する目的であることを隠して近づき、ある程度人間関係を構築させてから、勧誘されるというケースが多くあります。
★「簡単に儲かるから」と言われて、よく検討せずに安易に応じると、金銭的被害にあうだけではなく、友人を誘うことで人間関係を悪化させることに繋がりかねません。
★簡単に収入になるような話はなく、事業の実態や仕組みのわからない儲け話には応じないようにしましょう。

◆困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口(消費者ホットライン188)に相談してください。

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