日本損害保険協会資料より
住宅修理などに関し、火災保険・地震保険の請求を、訪問、インターネット広告、SNS等で勧誘する業者とのトラブルが急増しています。
事例
インターネットで見つけた保険金請求サポートの会社に連絡したところ「火災保険で外壁、雨樋、ベランダの手すりの修理ができる。保険金が支払われたときに保険金の30%を請求する」という説明を受け契約した。保険金が100万円下りたので、住宅メーカーに修理依頼をしたところ、70万円では修理できないと言われた。100万円の保険金に対して30万円の報酬は高額すぎるのではないか。
アドバイス
★自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます。しかし、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。
★損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できると勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、保険金が支払われずに修理代金を自己負担することになったり、解約しようとすると高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
★うその理由で保険金請求すると詐欺に該当する恐れがあります。
★保険金の請求はご自身で簡単に行うことができ、手数料もかかりません。契約先の保険会社等にご連絡ください。
◆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。