定期購入トラブルに注意!

2022年5月 広島県消費生活課発行 くらしのフレッシュ便 No170より

昨年度、広島県内のインターネット通信販売の定期購入トラブル相談件数は、100件以上にもなりました。

事例

SNS の広告で、縛りのない定期購入でいつでもやめられると確認して化粧品を申し込んだ。申し込み完了後に「特別割引クーポン」の画面になりポンポンと進めた。そのとき定期購入の条件はなかった。1回目の商品が届き、思ったようなものでなかったので解約の電話をしたら、業者から4 回購入が条件のクーポンを使っており1 回では解約できないと言われた。 解約したいがどうしたらいいでしょうか。 (70歳代 女性)

インターネット通信販売利用時の注意点 

★商品を注文する際には、契約内容を確認するために、注文時の画面やメールのやり取りなどは保存しておきましょう。また、解約等の連絡を事業者に行った場合も記録を残しましょう。

★「定期縛りなし」などの文言で安心せず、最終確認画面の表示内容などで、購入条件や解約条 件はどうなっているかしっかり確認しましょう。また、定期購入の場合は継続期間、支払うこ ととなる総額などをしっかり確認しましょう。スマホで注文する場合は画面が小さいため、より注意が必要です。

★インターネットを含む通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。返品や解約の条件をそれぞれの事業者が決めて広告に表示していれば、その内容に従うことになります。返品や解約の条件をしっかり確認しましょう。

◆不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター消費者ホットライン188(いやや!)等へ相談しましょう。

上部へスクロール