タレント・モデルなどの契約トラブルに気をつけて

2024年1月16日 独立行政法人国民生活センター公表 見守り新鮮情報No471号より

インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

事例

インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。(60歳代)

ひとこと助言

★インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などの特約をよく確認しましょう。

★特約の表示は、「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と法律で規程されていますが、商品説明よりかなり小さな文字で離れた場所に表示されていることがあるので注意が必要です。

★特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。

 

◆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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