2022年4月14日 独立行政法人国民生活センター公表資料より
SNSの投稿で商品やサービスをPRすれば、後からキャッシュバックを受けることができ、一切の負担なくそれらを利用できるなどと勧誘して商品等の契約をさせる手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
事例
★モバイルWi-Fiとタブレット端末をPRすれば、実質無料で利用できると勧誘されたが、キャッシュバックが一度も振り込まれない。
★スマートスピーカーのPRを依頼され、料金の負担はないと聞いていたが、商品が届かないまま利用料金がクレジットカードで決済された。
★PRすれば無料で受講できるオンライン講座で別途商品の購入が条件になっていた。
ひとこと助言
★「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などと言われても安易に契約しないようにしましょう。
★商品やサービスによっては違約金や端末代金の残債等解約にかかる費用が大きくなります。
◆不安に思った場合やトラブルになった場合はすぐ最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや!番)に相談しましょう。