脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!

2021年12月23日 独立行政法人国民生活センター公表資料より

近年、男性がひげ脱毛等に通いトラブルとなるケースが増加しています。中でも「通い放題」「期間・回数無制限」などの長期間の施術を前提とするコースで、解約に関するトラブルが多く生じています。

事例

★永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された。
★施術有効期間が3年間と言われ契約したが、中途解約ができる期間は1年だった。
★3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた。

相談事例から見る特徴や問題点

★長期間にわたって施術を受けられるコースなどは多くの場合、契約上、「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれている。
★脱毛エステの中途解約では「すでに提供されたサービスの対価」が請求されるが、精算の対象となるのは有償の期間・回数であり、原則、無償部分には発生しない。
★通い放題で施術を受けられる期間全体からみると有償部分が少なく、無償部分が多くを占める契約になっている場合がある。

トラブルに遭わないためのポイント

★長期間の契約が心配なときは、都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。
★必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しましょう。
★「月々○千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金かもしれません。支払いが続く期間・回数も意識しましょう。

◆少しでも不安に思った時、トラブルにあった時は最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

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