2021年6月17日独立行政法人国民生活センター公表 若者向け注意喚起シリーズNo3より
通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10~20歳代の若者にも増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
相談事例
★1回限りの注文のつもりが「定期購入」だった。
★いつでも解約できるはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない。
トラブル防止のポイント
★通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
★低価格を強調する広告は特に販売条件の詳細を確認しましょう。
★注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。(連絡先等々)
★トラブルに備え、電話やメール等の記録を残しましょう。
★未成年者は、親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。
2022年4月からは『18歳で大人』になるので注意!!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なけれ
ばなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他
方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることは
できません。
★不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!