送り付け商法 直ちに処分可!!

2021年6月29日 消費者庁公表資料より

特定商取引法が改正され、注文していないのに一方的に送り付けられた商品は令和3年7月6日以降、直ちに処分が可能になりました。海外から送り付けられた商品にも適用されます。

一方的な送り付け行為への対応3か条


その1:商品は直ちに処分可能
  
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に 送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2:事業者から金銭を要求されても支払い不要
 
 一方的に商品を送り付けられたとしても、売買契約は成立しておらず、金銭を支払う義務は生じません。 また、仮に消費者がその商品を開封や処分(廃棄、使用、売却)しても、金銭の支払は不要です。 事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
  
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると 誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を 請求することができます。

◆困ったときは一人で悩まずに、消費者ホットライン188へ相談しましょう。身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。

上部へスクロール