借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意!

2021年8月12日 独立行政法人国民生活センター公表資料より

「お金がない」等と言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、20歳代の若者に多くみられます。借金と後悔が残るようなことにならないように、強引な勧誘を受けたとしても、望まない契約ならば「いりません」ときっぱり断りましょう。

事例

★オンラインスクールの説明を聞いたが、契約金額が高額で「お金がない」と断ると、事業者に貸金業者の無人借入機まで同行され、借金したお金で契約してしまった。
★大学の先輩にFX自動売買システムの購入を勧められ、「高額で払えない」と断ったら、学生ローンで借金する方法を事細かく指示された。

トラブル防止のポイント

★借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう。
★断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう。
★ウソをついて借金することは絶対にやめましょう。

◆2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

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