有限会社クリーンハウス工業外壁・屋根塗装請負工事での違約金請求事件において請求棄却判決が出されていたにも関わらず、約款変更の意思を見せない業者がいるという情報が出されました。
約款の変更をしないことは消費者契約法違反になると判断し、事業者に約款の変更を求めることとしました。使用している約款に対し差止請求の対象事案として対応してまいりましたが、この度、有限会社クリーンハウス工業から 「12月12日付回答書」が提出されました。これをもとに理事会・検討委員会の協議を経てに「終了通知書」を送付しました。
9月21日、有限会社クリーンハウス工業へ違約金約款について継続して使用しているのか等の「質問書」を回答期限1ヵ月として送付しました。
12月7日、質問書に対する回答が届かないため、回答催促の通知書を有限会社クリーンハウス工業へ送付しました。
12月18日、有限会社クリーンハウス工業から既に工事請負契約書を変更しているという主旨の「12月12日付回答書」が届きました。
2月26日、理事会・検討委員会の協議を経て有限会社クリーンハウス工業に「終了通知書」を送付しました。