早稲田自動車学校

2012年1月24日 申入れ

「23才までの限定コース」「特約コース」の案内文書において、中途解約の場合、コース料金の払い戻しをしないという契約内容に読み取れるため、改善を求める申入れを行いました。

2012年2月29日 回答を受理

次年度(4月1日)より改定するとの回答を受理しました。

2012年5月14日 要請書を送付

解約時の精算方法や解約料算出の根拠が解りにくいため、説明を伺うための懇談を求める要請書を送付しました。

2012年5月28日 要請書に対する文書を受理

5月14日付け要請書にある指摘事項に対して、具体的根拠を求める文書を受理しました。

2012年7月20日 再度面談を要請

問題点の具体例を示し再度面談を要請しました。

2012年9月25日 回答書を受理

差止請求書面の送付 「未消化部分の半額を返金します」と内容を改訂するとの回答書を受理しました。

2012年12月25日 回答書を送付

解約時の精算額が一義的でなく不明確。返金条件を「やむを得ない事由があると認められた場合」と限定され、原則返金しない規定になっているため、このままでは差止訴訟を提起することになると回答書を送付しました。

2013年6月7日 提訴

その後、連絡がないため提訴に向けて準備。6月7日に提訴 しました。

2013年7月17日 第1回期日が終了しました

原告側より訴状陳述がされ、特定の教習コースにおいて、「中途解約の場合、残回数の料金の半額を返金する」と返金制限があることや、その返金額も具体的に明示されておらず消費者にとって解りにくい点もある等と問題点を上げ、本解約条項が平均的損害を超える違約金を定めたものであり違反すると主張。被告側より、既にコースの説明書は改訂した。返金についても「やむを得ない事由」があるか否かに拘らず、実際は全額返還しているとの答弁がされた。

2013年9月18日 第2回期日が終了しました

原告より、中途解約の場合の返戻金に関する契約内容を是正したという契約書類や募集時の説明資料の提出と、それらをどのように説明しているか、また改訂次期、理由について明らかにするよう申立した。8月12日、原告側より相手方答弁書に対して求釈明申立書(質問書)を提出。

被告側からは、本年615日付けで入校申込書及び誓約書を改訂したことや、その書類及び教習料金等の概要、教習の手引きを使って入校時に詳しく説明していると回答した。
被告側より準備書面(質問書に対する回答)が提出されました。

2013年10月30日 第3回期日が終了しました

原告側より改訂内容が不十分との準備書面を提出しました。
被告側から、次回期日の1週間前までに反論説明を提出し、細かい説明をしたいとの答弁がありました。

2013年12月11日 第4回期日が終了しました

被告より、「普通車教習料金等の概要」は教習生に示すだけで交付はしていない。誓約書は、入校申込書の裏面であって、コピーしたものを交付しているので、返金の料金精算については、教習生はよく認識理解している。随時必要な改訂を行い、教習生に丁寧に対応し、全指連(全日本指定自動車教習所協会連合会)の指導にも沿った対応をしている等の陳述がされた。
裁判所から原告に対し、被告の改善内容を精査し、陳述の趣旨との関連でどう対応するか次回期日までに検討するよう提示がありました。

2014年1月30日 第5回期日が終了しました

原告より、第2準備書面の陳述を行った。
裁判所より、被告に対し、原告の改善要求に応じられるか検討し、改善をしたならその内容を確認できる資料を提出するよう指示。 原告に対して、被告が原告の改善要求を受け入れるのであれば和解で終了する方向だろうが、応じられない場合は請求の趣旨の内容を再検討するよう指示。

2014年3月10日 第6回期日が終了しました

原告より、改善の状況について、ウェブページの改定等で客観的に明らかにするよう要求。
被告より、ウェブページの改定を拒否し、本訴の取り下げを要求。和解には応じない姿勢。
裁判所より、被告に対して、現在使用している入校申込書の書証提出及び陳述書(相談~契約までの流れ、契約者に交付する書面・説明内容・契約書類等改訂の経緯を説明するもの)の提出を指示。
原告に対して、被告提出書面の反論の検討を指示。

2014年4月23日 第7回期日が終了しました

原告より、求釈明申立書と調査嘱託申出書を提出。全指連の指導に沿っているという被告の主張があるため、ガイドライン等を確認する必要がある旨を説明した。

被告より、証拠説明書と陳述書が提出された。
裁判所より、被告に対し、全指連のガイドライン等の提出ができるか5月9日までに回答を指示。出てこないのであれば調査嘱託採用する方向で検討。
原告に対し、被告の主張どおりの運用が客観的になされれていることが確認できれば足りるのか、被告の主張内容自体問題視するのか、被告の回答を待って検討するよう指示。

2014年6月11日 第8回期日が終了しました

原告より、被告に対して改善経緯の説明を求めた。
被告より、証拠説明書が提出された。
裁判所より、原告に対し、改善後の被告の運用自体が法律違反と主張するのか、運用が確認できたらそれでよいのか、検討するよう指示があった。それに応じて尋問が必要か検討するとのこと。 また、請求の趣旨を見直す必要があるか検討するよう指示もあった。

2014年7月23日 第9回期日が終了しました

原告より、第3準備書面、証拠説明書を提出。
裁判所より、原告が甲12、13号証を基に主張する全指連の指導内容を踏まえて、ウェブページにおける解約返戻金の定めの掲示ができるかどうか検討するよう指示があった。

2014年9月8日 第10回期日が終了しました

原告より、甲14号 証拠説明書を提出。
被告より、準備書面陳述、乙23~25号 証拠説明書を提出。
裁判所より、進行期日として原告事務所に訪問し、被告の運用状況を確認するとともに、書類改訂の経緯の説明を受けることとする。日程は追って指定する。
被告は取り下げでの終結を希望しており、原告の方で運用状況と改訂事情を確認すれば訴訟を取り下げてもいいのかを検討するように。と指示があった。

2014年11月17日 第11回期日が終了しました

被告側が入校希望者に対する説明を実演し、それに対する疑問点等を原告側及び裁判所から質問した。
被告が使用した現行の説明資料は後日証拠提出される予定。
裁判官からは原告側に次回期日までに訴訟進行を検討するよう指示あり。

2015年1月15日 第12回期日が終了しました

原告より、第4準備書面提出。
被告より、平成27年1月15日付け準備書面提出。
上記資料は、次回期日までに被告が書証として提出する予定。
被告の「払戻金計算表」の算式については、原告第4準備書面の主張を踏まえ、被告において現状の運用との比較検討を行うとのこと。
上記算式の取扱いについて協議がまとまらなかった場合には、原告において訴状の趣旨を再検討する必要がある。

2015年2月16日 第13回期日が終了しました

原告より、これまでの改訂により違法状態が解消したと一応考えるため改定経緯を調書添付した形での取り下げを考えている。被告が訴訟要件を争うのであれば、本案についてもきちんと立証してもらう。
被告より、平成27年2月10日付被告準備書面、乙26~30号証拠説明書提出。
取り下げには同意しない。訴え自体の違法性も主張している。
裁判所より、合意できない理由は理解しがたいものの、被告がどうしても取り下げに合意できないのであれば仕方ない。 訴訟要件に絞って審理を続ける。被告は訴訟要件についての陳述書の提出を、原告は訴訟要件に関する書面提出と訴訟の趣旨を変更するのか維持するのかの検討結果を示すように。

2015年4月16日 第14回期日が終了しました

原告より、平成27年4月7日付準備書面陳述、甲15~17号証拠説明書提出。
被告より、平成27年3月30日付準備書面陳述、乙31号証拠説明書提出。
裁判所より、和解相当だが被告が応じないため、5月末を目処に理由を記録化した上で請求放棄をする方向での訴訟終了を検討し結果を連絡するようにとの指示があった。

2015年6月12日 第15回期日が終了しました

裁判所より、原告に対し、請求放棄の方向で手続等の検討をするよう指示があった。
被告に対し、進行協議期日で使用された入校申込書・誓約書が現在も使われているのかについて釈明があった。
被告より、平成27年5月26日付準備書面、乙32~33号証拠説明書提出。
次回期日2015年8月20日

2015年8月20日 株式会社早稲田自動車学園訴訟に係る請求放棄の報告

株式会社早稲田自動車学園に対する自動車教習契約の中途解約についての使用差止請求訴訟に対し、請求放棄を行ないました。

 2013年6月5日、原告(特定非営利活動法人消費者ネット広島)は、被告(株式会社早稲田自動車学園)に対し、自動車教習契約の中途解約条項についての使用差止請求訴訟を広島地方裁判所に提起し(事件番号:平成25年(ワ)第758号)、2年余り係争して参りました。その間、被告は、当該中途解約条項の改訂や、中途解約金事務処理規定等の整備など、原告の指摘を踏まえた改訂作業を重ね、2015年6月22日付け上申書において、改訂後の入校申込書・誓約書に基づいて入校手続きを行っていることを表明しました。
 本件に関し、裁判所は和解を勧めていましたが、被告がこれを拒否し、さらに訴えの取下げにも同意しない旨表明したため、原告としては、2015年8月20日の口頭弁論期日において、請求の放棄により訴訟を終了しました。

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