ふくろうニュースNo.36( 2018年1月9日発行)
ふくろうニュース No.36
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電話勧誘販売で、勧誘に先立ち「無料で見放題」との説明しかしていない、法定事項を記載した書面の不交付ないしは不備があること等、特定商取引法違反が存するものと思われる。この営業形態を取りやめるよう申入れを行いました。 201
景表法第5条第2号の「商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ
最低利用期間の中途解約に伴う契約解除料及び複数年契約割引の中途解約に伴う違約金につき、消費者(契約者)に対してわかりやすく説明をされ、その内容を十分に理解いただいたうえで契約がなされるよう、販売員等に対し指導を徹底される
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