投稿者名:shohinet

2016年, 差止め申入れ情報

株式会社エネルギア・コミュニケーションズへの申入活動一覧

最低利用期間の中途解約に伴う契約解除料及び複数年契約割引の中途解約に伴う違約金につき、消費者(契約者)に対してわかりやすく説明をされ、その内容を十分に理解いただいたうえで契約がなされるよう、販売員等に対し指導を徹底される

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