最低利用期間の中途解約に伴う契約解除料及び複数年契約割引の中途解約に伴う違約金につき、消費者(契約者)に対してわかりやすく説明をされ、その内容を十分に理解いただいたうえで契約がなされるよう、販売員等に対し指導を徹底されるとともに、平均的損害の算定根拠及び引っ越しなどやむをえない事由により契約継続ができなくなった場合にも解約料又は解約違約金が発生すること等につきましても、消費者(契約者)の不利益不満が生じない方向での見直しを図られるよう申入れを行いました。
最低利用期間の中途解約に伴う契約解除料及び複数年契約割引の中途解約に伴う違約金につき、消費者(契約者)に対してわかりやすく説明をされ、その内容を十分に理解いただいたうえで契約がなされるよう、販売員等に対し指導を徹底されるとともに、平均的損害の算定根拠及び引っ越しなどやむをえない事由により契約継続ができなくなった場合にも解約料又は解約違約金が発生すること等につきましても、消費者(契約者)の不利益不満が生じない方向での見直しを図られるよう申入れを行いました。