県内の活動紹介 〜地域や関係者の取組〜
公正取引委員会 中国支所の取組紹介
公正取引委員会は、独占禁止法にかかわる違法行為を取り締まり、市場経済の基本ルールが守られるように監視し、消費者の利益を守る国の行政機関です。
また、消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限の委任を受け、消費者庁との協力の下、景品表示法違反事件の調査業務及び同法違反の疑いに関する情報の受付業務を行うとともに、同法に関する相談業務等を行っています。
公正取引委員会中国支所総務課の担当の方に、公正取引委員会中国支所の取組についてお話を伺いました。
◆公正取引委員会の独占禁止法に基づいた活動
公正取引委員会は、独占禁止法に違反する疑いがある企業を調査し、違反のあった企業に対しては、その行為をやめるように命令(排除措置命令)します。
〇活動の流れ
1.端緒(たんちょ) | 独占禁止法違反の疑いのある事実を把握し審査に乗り出すきっかけ。公正取引委員会自らの調査のほかに、一般からの報告などもある(申告)。 |
↓ | |
2.立入検査 | 違反の疑いのある企業へ行き、違反した証拠を集める。 |
↓ | |
3.調査 | 違反に関する資料や証拠品などを調査し、関係者から話を聞く。 |
↓ | |
4.措置 | 違反行為をした企業に対して、排除措置命令などを行う。 |
◆中国支所における景品表示行政について
消費者庁と連携して、公正取引委員会中国支所において調査を行った景品表示法違反事件を紹介します。
〇有限会社湯迫(ゆば)温泉に対する措置命令(2015年2月24日公表)
有限会社湯迫温泉(岡山市)が運営する「湯迫温泉 白雲閣」及び「湯迫温泉 健康村」において提供する宿泊及び浴場利用役務について、景品表示法に違反する行為が認められました。
同社は、平成16年2月頃以降、自社ウェブサイト、パンフレット等に、「白雲閣には、併設した健康村も合わせて九種類の温泉がございます」「全11種類の温泉が、湯遊び心をくすぐります」等と記載していました。しかし、実際は、平成21年頃以降ほとんど全ての期間において、温泉法に規定する「温泉」を使用していた浴槽は2種類のみでした。他の浴槽には井戸水が用いられていました。
〇株式会社キャリアカレッジジャパンに対する措置命令(2015年3月20日公表)
株式会社キャリアカレッジジャパン(広島市)が提供する通信講座に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為が認められました。
同社は、自社ウェブサイトにおいて、通信講座の受講料について、「資格取得!応援キャンペーン 全講座1万円割引実施中 期間限定」等と記載することにより、あたかも、期間内において受講を申し込んだ場合に限り、正規受講料から1万円の値引きをするかのように表示していましたが、キャンペーンは全41回継続して実施しており、期間限定で安くなっているものではありませんでした。
※消費者庁は、違反事業者に対して、今後同様の表示を行わないことや再発防止策の策定を命じます。当該命令後、消費者庁は、違反事業者から、措置命令に基づいて周知徹底等の措置を行った旨の報告を受けることとなっています。
消費者向け 独占禁止法・景品表示法セミナーのご案内
公正取引委員会は、経済社会における様々な場面で、私たち消費者の利益を守っています。
シミュレーションゲームやクイズなどで、私たちの暮らしに関わる公正取引委員会・独占禁止法・景品表示法について学んでみませんか。
★セミナーの一例
「もうだまされない!不当な表示の典型例を知る!~景品表示法とは~」
景品表示法は、消費者が良い商品を安心して選べるようにするため、うそや大げさな表示など不当な表示、過大な景品(おまけや懸賞)を禁止しています。
景品表示法のルールや違反事例を学び、商品やサービスを選ぶ目を養いましょう。
〇こんな表示は景品表示法違反
・あたかも、食事制限をすることなく痩せられるかのように表示していたが、実際には、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はなかった。
・荷物の運送料金について「今なら半額!」と表示していたが、実際には常にその運賃であった。
・新聞の折り込みチラシで、地域一番の安さと表示していたが、実際には周辺の酒店の価格調査をしておらず、根拠のないものだった。
★開催を希望される方は、下記申込先に、開催希望日時、開催場所、参加予定者数などを伝えた上でご相談ください。
講師に対する謝金・交通費等の費用負担は必要ありません(無料)。
公正取引委員会 中国支所 総務課
電話:082-228-1501
「消費者向け 独占禁止法・景品表示法セミナー」の案内チラシはこちらから