{事例}・Aさんに地域の消費生活センターのチラシを見せて話題にすると、Aさんの様子がどうもおかしい・・・心配な事があれば、消費生活センターに相談できるとAさんに伝えた。
{ポイント}・最近の悪質商法は手口が巧妙化しているため、被害に気付きにくくなっています。・最新の情報を入手して訪問時の話題にしてみましょう。・一度被害にあった方は、何度も狙われる傾向にあります。
リンク集 プライバシーポリシー サイトマップ
メールでもお問い合わせ頂けます。
不当な契約・不当勧誘の情報提供は消費者ネット広島までお気軽にご連絡ください。月曜日~金曜日 10時から17時まで(祝日を除く)
〒730-0017 広島市中区鉄砲町1番20号 第3ウエノヤビル3F