消費者トラブル撃退!“だまされん”って思っとらん? Vol.13
広島県生活センター 「消費者トラブル勉強ノート」より
消費者トラブルに巻き込まれないようさまざまな事例と対策を学びましょう。
情報化社会の今、悪質業者も日々新しい商品や手口を考え、高齢者の財産などを狙っています。被害を未然に防止するためには、自分自身が消費者トラブルについて関心を持って学ぶことが大切です。広島県生活センター発行の「消費者トラブル勉強ノート」より、さまざまな事例を紹介します。
事例⑬ 新聞購読の長期契約トラブル
高額な景品を受け取り長期契約した新聞購読。解約しようとするとトラブルに。
老人ホームに入ることになったAさんが、新聞を解約するため販売店に連絡すると「購読期間が残っている。景品を返してほしい」と言われました。Aさんは3年前に5年間、1年前にその後4年間の契約をしており、景品としてテレビと5万円分のビールを受け取っていました。高額な解約料に困ったAさんは、消費生活相談窓口に相談することにしました。
新聞購読の長期契約は慎重に検討すること。
長期契約は介護・入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性があり、解約を申し出ると、受け取った景品の代金や違約金を請求されることがあります。
ポイント1 契約期間の定めがある契約は一方的に解約できません。契約をする前に購読を続けられるか慎重に考えましょう。
ポイント2 高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。