より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-
2018年1月25日 独立行政法人国民生活センター 発表情報より
過去に原野商法のトラブルにあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度トラブルにあうという「原野商法の二次被害」のトラブルが依然として全国の消費生活センター等に寄せられています。
最近の相談では「あなたの持っている土地を高値で買い取る」といった電話勧誘をきっかけとし、その後契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求するが、実際には原野等の売却と同時に新たな原野等の土地の購入の契約をさせている、といった「売却勧誘-下取り」型の手口が目立ちはじめています。
事例
【事例1】売却勧誘-下取り型
原野を所有しているが、子に相続すると迷惑をかけるので手放したいと思っていた。先日不動産業者から電話があり、自宅を訪問され「約800万円で買い取りたい」と勧誘された。その際「移転登記をするまで時間がかかる、それまで仮のしるし」と言われ、遠方の原野の売買契約書に署名した。意味がわからなかったが業者が「気にしないで」と言うので信用した。手続き費用として約400万円を支払い、住民票と印鑑証明書、土地の権利書を業者に渡した。しかし実際は、遠方の原野と自分の売却額の差額分と別の原野の購入費用となっていた。(80歳代 男性)
【事例2】売却勧誘-サービス提供型
40年前に30坪と100坪の山林を購入し所有している。2週間前「30坪の方の土地を欲しがっている人がいる」と不動産業者から電話があり、買いたい人がいるならと思い了解した。その後、不動産業者が売るに当たり調査や整地等が必要と言われ、請求されるまま合計190万円を支払った。売却代金が手に入ると思っていたら「同じ人が100坪の土地も欲しがっているので調査費を80万円払ってほしい」と不動産業者が言ってきた。先に30坪の土地を売ってからにしたいと伝えたが「まとめて売れば3カ月以内にお金が入る」という。子に相談したところ、原野商法の二次被害に手口が似ているという。どうすればよいか。(60歳代 男性)
【事例3】管理費請求型
覚えのない管理業者から、約25年前に購入した別荘地について管理費を滞納しているので支払えとの通知が届いた。その後、その管理業者から電話があり「購入した別荘地の管理を担当している。管理費用が20年前から滞納となっている」として、管理費約70万円と滞納金約50万円の合計約120万円を請求された。しかし、購入当初の管理サービスについてはすでに解約しているし、業者名も違う。あやしいので支払いたくない。(50歳代 男性)
消費者へのアドバイス
★「土地を買い取る」「お金は後で返す」などといわれても、きっぱり断りましょう。
★宅地建物取引業の免許を持っていても、安易に信用しないようにしましょう。
★根拠がはっきりしない請求には、お金を支払わず毅然と対応しましょう。
★おかしいと気づいたり、トラブルにあったら消費生活センター等に相談しましょう。 消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
★周りの人も高齢者がトラブルにあっていないか気を配りましょう。
※原野商法の二次被害トラブルでは、高齢者が被害にあうケースが非常に目立ちます。周りの人も、口数が減る、買い物をあまりしなくなる、借金を申し込んでくるなど、高齢者の日常生活に変化が生じていないか気を配りましょう。高齢者の生活に不自然な点があれば消費生活センター等へ相談するよう勧めましょう。
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