公的機関を思わせる名称を用いた架空請求にご注意ください
平成25年11月26日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
国民生活センターには、「利用した覚えのない請求が届いたが、どうしたらよいか」という、いわゆる架空請求に関する相談が、依然として多く寄せられています。
広島県でも同様の相談が入っていますので、身に覚えのない請求ハガキやメールには決して返信せず、不安な場合はお近くの消費生活センターへ御連絡ください。
今、相談が急増しているのは、「全国紛争処理支援センター」「仲裁相談センター」といった中立的な公的機関を思わせる名称を用いた架空請求です。広島県では、「全国紛争処理支援センター」からのハガキによる相談が寄せられています。消費者に過去に利用した業者への料金未支払や契約違反があると思わせ、「裁判を起こす」とか「財産を差し押さえる」などと脅して不安をかきたてたうえで、「当センターが仲裁する」とトラブル解決の支援をするようにみせかけ、消費者からの連絡を要求します。一度連絡をしてしまうと、様々な名目で金銭を要求してきます。
被害防止のポイント
・公的機関を思わせる名称に惑わされない。
・一度支払ってしまうと、次々と新たな請求が続きます。少額であっても、身に覚えのない請求には応じない。
・記載されている連絡先に連絡しない。電話番号等、個人情報を知られてしまいます。
実際に消費者に送られているハガキ
平成25年11月26日 独立行政法人国民生活センター ホームページはこちら