健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意!
2014年7月10日 消費者庁 公表資料より
健康に対する消費者の関心や不安につけこむ、悪質な勧誘が跡を絶ちません。電話で、根拠のない効能を告げられたり、しつこく勧誘されたりして、高額な健康食品を購入させられる被害が発生していますのでご注意ください。
トラブルに遭わないために注意すべきポイント
ポイント1. 突然の勧誘電話にご用心!長話は禁物
〇勧誘の電話は、ある日突然かかってきます。初めての電話なのに、「以前にもお話しさせていただきました」と親しげに電話してくる場合もあります。
〇営業員は話術のプロです。話し上手なうえに、病気や体調不良、日ごろの不安を家族や友人のように心配したり、同情したりすることで、警戒心を緩めようとします。「お体の調子はどうですか」、「薬を飲んでいますか」などと、健康の話題や世間話を始めるような業者には、要注意です。
〇勧誘を始める前に、勧誘が目的であることを相手に告げなければならないと法律で義務付けられています。
〇長話は禁物です。相手のペースに巻き込まれないようにしましょう。
ポイント2. 遠慮は無用。断るときは、はっきりと!しつこい勧誘電話は切るのが一番です
〇早めに断ることが肝心です。「要りません」、「興味ありません」などとはっきり断りましょう!
〇要らないと断っているのにしつこく勧誘することは法律で禁止されています。
しつこい相手には、思い切って電話を切りましょう。
〇「後にしてください」、「結構です」という断り方は、相手にとっては好都合です。曖昧ですから使わないようにしましょう。
〇業者からの電話がしつこい、何度も電話をかけてきて迷惑だとお感じなら、最寄りの市町又は県の消費生活相談窓口に相談しましょう。
ポイント3. 「試供品」に油断しないで!
〇営業員は、健康食品の購入をためらっていると、 「迷っているなら、まず試してください」と無料又は数千円程度の試供品(サンプル品)を勧めます。
〇試供品は、のちに数万円から数十万円もする高額な健康食品を売りつけるための第一ステップです。
〇早く電話を切りたいと思うあまり、そんなに高くないからと試供品を購入することがあるかもしれません。しかし、数千円の試供品が、後日、高額な健康食品の勧誘につながります。
〇たとえ試供品が無料であっても、必要がなければ、勧誘を断りましょう!
ポイント4. 健康食品であるにもかかわらず、医薬品的な「効能」をうたう勧誘にご注意を!
〇錠剤やカプセルの形をしていても、「健康食品」はあくまでも食品です。 「医薬品」ではありません。
〇営業員は、「ガンが良くなる」、「病気が治って薬が要らなくなる」、「いろいろな病気が治る」などと言って、健康食品を勧めるかもしれませんが、健康食品にはそのような効能はありません。
「病気の治療」、「体質改善」、「痩身」などの言葉や広告には注意しましょう!
〇第三者の体験談、専門家の推薦なども、鵜呑みにしないよううに気を付けましょう。
根拠のない効能を告げて勧誘することは、法律で禁止されています。
ポイント5. 断りきれず購入してしまったら・・・
〇しつこい勧誘に根負けして、断りきれずに健康食品を購入してしまっても、 健康食品の購入契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリング・オフすることが可能です。
〇クーリング・オフは無条件にできます。業者に解除する理由を説明する必要はありません。
〇営業員が、クーリング・オフができないなどと不実を告げていたり、購入契約書面に不備があるような場合には、クーリング・オフ期間を過ぎていても、クーリング・オフをすることができます。
〇業者がクーリング・オフに応じなかったり、クーリング・オフできるかどうか迷ったら、消費生活相談窓口に相談しましょう。
ポイント6. 家族や地域、友人とのつながりをいかし、お声掛けと心配りを!
〇営業員は、健康不安や寂しさにつけこんで、高額な健康食品を多量に販売しようとします。
〇日頃から、ご家族と身のまわりの出来事を話したり、ご近所同士で声をかけ合いましょう。
〇離れて暮らす高齢の親御さんや、身近な高齢者の方に対しては、 定期的に電話をしたり、訪問したりして、生活に変化がないか確認しましょう。
〇被害額が小さくても泣き寝入りせず、消費生活相談窓口に相談しましょう。消費生活相談窓口への相談が、他の消費者を被害から守ることにつながります。
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