違法な貸金業者に注意!!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 No.99(平成28年6月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
携帯電話に「お金に困っているなら貸してあげますよ」という電話がかかってきたので頼んだところ、2万円と1万円の2回に分けてお金が振り込まれた。すぐに督促の電話があり、1週間後に5万円を指定された個人名義の口座に返済した。それで終わりだと思っていたのに、また督促の電話があり、「あと5万円を支払ったら終わりにしてやる」と言われた。これ以上支払えないと断ったら、「住所を調べて近所の人に電話してやる。家に注文していない商品を送りつけることもできる。逃げてもどこまでも調べてやる」と脅された。今後、どうしたらいいだろうか。(60歳代 女性)
アドバイス
相談者には、今後、電話には出ず、警察に相談するよう助言しました。念のため金融機関の口座を解約し、法律相談が必要な場合には、法テラス(※)に電話するよう伝えました。
★いわゆる「ヤミ金融」とは、法に基づく登録を受けることなく、規制を超える高い金利などで、違法に貸付等を行う悪質業者を言います。借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取り立てを行うものもあるので、絶対に借りないようにしましょう。
★違法な業者は無登録でありながら、架空の登録番号などを詐称し、「低金利で今すぐ融資可能」など利用者の心理をついて勧誘してきます。貸付金額は、3万円から5万円など小口なものが主流ですが、違法な高金利のため返済額は雪だるま式に膨れ上がり、あっという間に返済不能になります。電話やFAXによる借り入れは簡単ですが、違法な貸金業者の可能性が高いので、借り入れの際には契約書を確認するなど慎重に行ってください。
★甘い融資話に惑わされることなく、無登録業者や高金利業者などの違法な貸金業者を利用しないことが一番の防衛策です。
(※)法務省所管の公的な法人「日本司法支援センター」の通称。法テラスでは、解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口を無料で案内しています。経済的に余裕のない方には必要に応じて弁護士費用等の立て替えを行っています。
ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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