「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!
-令和になっても架空請求のハガキが送られています-
2019年6月14日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
「『消費者生活センター』を名乗る機関から『消費者確認通知』と記載されたハガキが届いた。不当な請求だと思うので情報提供する」「『消費者相談事務局』を名乗る機関から『消費料金確認通知』と記載されたハガキが届いた。身に覚えが無い」等の相談が寄せられています。
ハガキの記載内容等
★「消費者生活センター」からのハガキには、「消費者確認通知」との標題で「貴方が以前契約された当確会社に対しての契約不履行に当該会社が裁判所に提訴された事を報告致します」「当センターは御本人様と訴訟内容の正当性を確認する機関になりますので原則的にご本人様からのご連絡をお願い致します」と記載されています(図1)。
★「消費者相談事務局」からのハガキには、「消費料金確認通知」との標題で「貴方が以前契約会社及び運営会社、もしくは有料コンテンツ等から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出された事をご通知致します」「個人情報保護法としてご本人様からのご連絡をして頂きます様お願い申し上げます」と記載されています(図2)。
★いずれのハガキにも、連絡がない場合は管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達後に出廷となり、執行官立会いのもと、給料及び(動産物)財産の差押さえ執行の対象となる事例がある旨の脅して不安にさせる文言も記載されています。
★また、万が一覚えが無い場合でも個人情報が悪用されている可能性があるとして、本人から連絡するように強調しています。
アドバイス
★全国の自治体に設置された消費生活センター等は、「消費者生活センター」「消費者相談事務局」と一切関係ありません。たとえ「消費生活センター」等を名乗っていても、全国の消費生活センター等から「消費者確認通知」「消費料金確認通知」等の通知をすることはありませんので、ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
★架空請求のハガキや封書(書面)に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書(書面)は無視してください。
★少しでも不安を感じたら、消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン188(いやや)
※正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投函されることはありません。
実際に相談者へ届いたハガキの例
2019年6月14日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから