「無料」のハズなのに料金を請求された!?
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便No.91(平成27年10月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。
◆相談内容
訪問販売で、「料金が安くなり、1万円のキャッシュバックもある」と光ファイバーの通信業者を変更するよう勧められた。キャッシュバックの条件として、「光ファイバーの契約に追加で、映画配信サービスを契約しなければならない。1か月間は無料だが、解約するのであれば31日目以降に連絡すればいい」と言われ契約した。工事が済み、31日目に通信会社に解約を伝えたら、「30日間が1か月とみなされ、それを1日過ぎたので翌月の月額料金がかかる」と言われた。
無料だと思っていたので、納得がいかない。(50歳代 女性)
◆アドバイス
この事例では、30日以内に解約すれば映画配信サービスの月額利用料はかかりませんが、31日目以降に解約すると、無料期間を超えた分の月額利用料を支払うことになります。それが条件でキャッシュバックを受け取るので、実質的には、そこから月額利用料を差し引いた金額を受け取ることになります。契約の際は、それぞれの条件や支払う金額などを考慮したうえで慎重に判断することが重要であると助言しました。
こうしたトラブルでは、「無料」と言われて契約したものでも、実態は有料契約であり、契約当初に一定の無料期間を設定しているだけという場合も多くあります。「無料」や「キャッシュバック」などのうたい文句に惑わされず、その場ですぐに契約しないようにしましょう。また、業者の言葉を鵜呑みにせず、申込書やパンフレットの内容を理解したうえで契約しましょう。
商品を買う時やサービスの契約を結ぶ時に嘘の説明を受けたときなどは、契約を取り消すことができる場合もあります。トラブルに遭ったときは、すぐに最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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