コンビニ払いを指示する架空請求にご注意!
-詐欺業者から支払番号を伝えられていませんか?-
2016年7月7日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
全国の消費生活センターでは、携帯電話やパソコン等に「有料サイトの料金が未納なので、料金を支払わないと法的手続きを取る」等の電話やメール等が突然届くといった架空請求に関する相談が増加傾向にあります。
これまでの架空請求の支払手段としては、クレジットカードや銀行振込のほか、消費者に購入させたプリペイドカードの番号を業者に伝えさせる事例がみられましたが、最近では、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニの店頭でその番号を使って料金を支払わせるというコンビニ払い(コンビニ収納代行)の仕組みが悪用され始めています。
新たな手口に関する相談事例
【事例1】オークションで取引したことになっていた
スマートフォンにかかってきた電話に出ると、「有料サイトの料金が未払いのため、法的措置を取る。民事訴訟になるので次の四つから一つを選択するように」との自動音声が流れた。他の選択肢は覚えていないが、「和解希望」を選択したところ、転送されて電話口に出た男性から「和解希望の場合は約10万円支払うように」と言われ、コンビニのマルチメディアキオスク端末に、男性から言われた何かの番号を入力して紙を出力し、レジで支払った。3時間後に同じ男性から再び電話があり、「これから弁護士を立てる準備をする。その費用に約29万円が必要だ」と言われ、コンビニで同じ方法で支払った。コンビニでもらった領収書を見ると、オークションで落札した商品代金を支払ったことになっているようだ。(40歳代 男性)
【事例2】チケットサイトで取引したことになっていた
スマートフォンにしつこく電話があり、有料動画サイト利用料金が未納だと言われた。支払わないと弁護士に依頼し、それでも支払わなければ裁判するとも言われた。関係費用として28万円を請求されたが、支払えないと言うと、明日までに約10万円を支払うように言われた。電話で誘導されるままにコンビニに行き、マルチメディアキオスク端末を操作して支払った。領収書には、お客様氏名として、自分ではない知らない人の名前とチケットサイトらしき名称の記載があった。(50歳代 女性)
消費者へのアドバイス
★覚えのない請求や心当たりがあっても不審だと思う請求には、電話やメール等で連絡しないようにしましょう
詐欺業者に電話をかけ直したり、メール等に返信したりすることは自分の電話番号やメールアドレス等の個人情報を教えてしまうことにつながります。
特に、スマートフォン等からメールを返信すると、返信メールから自分の氏名が相手に伝わってしまう設定になっていることもありますので、注意してください。
★業者に支払番号を伝えられても決して支払わないようにしましょう
コンビニ払いの仕組みを悪用する詐欺業者は、消費者に電話やメールで支払番号を事前に伝えるケースのほか、「コンビニに着いたら電話するように」と指示し、消費者がコンビニで電話をするとその場で支払番号を伝えるケースもあります。その後、消費者がコンビニ内の端末を操作して出てきた用紙をレジに持って行って支払う、またはレジの店員に直接支払番号を伝えて支払っています。
★支払った後でトラブルに気づいた場合には、早急に支払時の領収書に書かれている事業者へ連絡してみましょう
支払ってしまった金額を取り戻すことは困難ですが、事業者によっては、何らかの調査等をする可能性もあります。また、今後の同様の被害の拡大防止のためにも、領収書に記載された事業者へトラブルについて申し出ましょう。
★不安に思ったり、トラブルにあったりした場合は、すぐに消費生活センターや警察に相談しましょう
トラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう。また、執拗な請求をされたり、脅されたりした場合は、すぐに警察(警察相談専用電話:#9110)に相談しましょう。
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