「オリンピック財団」等と称する事業者に関する注意喚起
2016年8月2日 消費者庁 発表資料より
「オリンピック財団」等と称して、消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、個人情報の削除の名目等で金銭を支払わせようとする事業者に関する注意喚起
平成27年8月以降、消費者宅に「オリンピック財団」等と称して電話し、あたかも消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、消費者がチケットの申込みをしていないと答えると、「調査した結果、犯罪グループのリストにあなたの個人情報が載っている。」、「このままではあなたの銀行口座が差し押さえられる。」などと言って、個人情報を削除する等の名目で金銭を請求しようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
※オリンピック財団等は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び公益財団法人日本オリンピック委員会等の実在するオリンピック関連団体とは全く関係がありません。
事例
①消費者の自宅に、「オリンピック財団の○○です。」と名のるAから、「東京オリンピックの入場券を300万円でお申込みいただきましたね。」と電話があります。
②消費者は身に覚えがなかったことから、申し込んでいない旨を答えます。
③するとAは、「確かにあなたの名前で申込みがあります。」、「実は県内で同様の被害に遭われた方が10名ぐらいいます。」、「当財団は警察と協力して調査しております。」、「調査のため必要なので、あなたの生年月日など個人情報を教えてくだい。」と言って消費者の個人情報を聞き出そうとします。
④しばらくして再びAから、「調査した結果、犯罪グループのリストにあなたの名前が載っていることが分かりました。」、「あなたの名前が犯罪に利用されたようです。」、「当財団の弁護士から連絡があります。」と電話があります。
⑤その後、オリンピック財団等の弁護士を名のる者から電話があり、「あなたの個人情報が犯罪グループのリストに載っています。このままではあなたの銀行口座が差し押さえられてしまいます。」、「口座が差し押さえられると年金ももらえなくなります。」、「リストからあなたの個人情報を消す手続をする必要があります。手続をしてよろしいですか。」と言い、個人情報を削除する等の名目で消費者に金銭を要求し、個人宅宛てに現金を送付するよう指定してきます。
⑥虚偽に気付き被害に遭わずに済む消費者もいますが、消費者の中には、不安感等から、オリンピック財団等の要求に応じて送金してしまう事例もあります。
消費者へのアドバイス
★オリンピック財団等は、その代表者や所在、連絡先等が判然とせず、事業(東京オリンピックのチケット販売等)の実態がないことが強く疑われます。オリンピック財団等やその関係者を名のる者から東京オリンピックのチケット申込みや購入等に関する電話があっても、すぐに電話を切るなどして絶対に応じないようにしましょう。
★オリンピック財団等やその関係者を名のる者から電話で、「あなたの個人情報が犯罪グループのリストに載っている。」、「このままではあなたの銀行口座が差し押さえられる。」「銀行口座が差し押さえられると年金ももらえなくなる。」などと言われて、当該リストから個人情報を削除する等の名目で送金を求められても、決して応じてはいけません。送金をする前に消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。
★事業者が勧誘等の際に、「誰にも相談してはいけない。」、「家族にも話してはいけない。」などと言うのは詐欺の手口です。契約等をする前に家族や消費生活相談窓口に相談しましょう。
★個人宅宛てに宅配便等で現金を送付させる手口が見られますが、送金先が「個人宅」、「宅配便で現金を送って。」は詐欺の手口ですので、絶対に送らないでください。
2016年8月2日 消費者庁 発表資料はこちらから