「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています
2018年10月17日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
「利用した覚えがない請求をうけているが、どうしたらよいか」「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
消費者へのアドバイス
★利用していなければ連絡しない
・まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アットランダムに根拠のない請求ハガキや電子メール等を大量に送ったものと思われます。
・請求ハガキや電子メール等には「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたりコンテンツ利用料金等を請求される場合もあります。請求ハガキ等を送り付けられた人の中には、自分が利用したかもしれないと思い、請求ハガキ等に書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。
・さらに、「消費料金に関する訴訟最終告知」等の請求内容がよくわからないハガキ等が送られてくる場合もあります。ハガキ等に書かれている電話番号に連絡をしないと、訴訟や差し押さえ等を執行すると書かれており、実際に連絡をすると、訴訟の取り下げ費用等と称して料金を請求されています。
・こういった架空請求等に対しては、請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないようにしましょう。
★消費生活センターへ相談する
・架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。
・「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。
★これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない
郵送の場合は、請求ハガキ等が実際に届いているので、悪質事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールやSMSの場合では悪質事業者はメールアドレスや電話番号を知っていることになります。新たに、個人的な情報を知られてしまうと、今度は別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られないようにしてください。
★警察へ届け出をする
根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。
トラブル防止のアドバイスをまとめたイラスト入りリーフレットです。ご活用ください。
(PDF)架空請求被害急増中!(国民生活 2018年10月号【No.75】より)
2018年10月17日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html